心身の事情などでどうしても仕事をすることができず毎日生きていくためのお金もないと困っている場合は、生活保護が受けられる可能性がありますが、そのためにはまず自分から、または世帯主から役所の福祉課や福祉事務所に申請をする必要があります。
申請をしたうえで審査をして条件に合い認可が下りれば受けることができるようになります。
ではその条件とはどんなものでしょうか。
まずは、申請ができるかどうかを判断するためのチェックとしての「資産条件」です。
最低限度の生活はできないが家や土地、貴金属など資産になるものがないことです。
ただし全く資産がなければ今後もずっと生活保護に頼るしかなくなるので、最低限度の生活ができるくらいの預貯金は持っていても大丈夫です。
持ち家や所有する土地も売却する必要があるのですが、売ったところでわずかなお金にしかならないものも所有し続けることが可能です。
車やバイクに関しても原則的には売却する必要がありますが、生活保護を受け始めて6か月以内に保護を受けずに自立できるめどが立っていれば持ち続けても良く、バイクの場合も生活の必需品なら原付のみ持っていても良いことになっています。
保険に関しても解約払戻金がない場合と火災保険など危険を回避する点の保険なら、そのまま入り続けることは許されています。
2つ目は「申請条件」」ですが、まず申請そのものをするために必要な条件は資産がないことと病気やけがなどで働けないこと、年金や手当をもらっていても生活ができないことと金銭的援助を頼める親族がいないこと、収入がわずかで最低限度の生活ができない場合です。
申請をする前にこれらの条件に該当することを確認してから、申請をすることが勧められます。
3つ目は「支給条件」で、申請をすると担当者が訪問に来て調査を受け、さらに担当者が親や子や兄弟に連絡を取って申込者に援助ができないかを確かめるという調査が入るという条件です。
そして申請から2週間以内に、生活保護を支給するかどうかが決まるというのが申請から決定までの流れです。
4つ目は「利用条件」で受給されるお金をどのように使うかということですが、一番は日常生活をするためRの生活費や光熱費として使うということです。
次に賃貸住宅に住むための家賃や修繕費に使うこと、そして教育を受けるための費用に充てるという3つが一般的です。
ただ医療や介護、出産など必要な時に一時的に支給申請をすることも可能です。
5つ目は「受給条件」ですが、受給条件というのは申請をして支給を受ける限りは年に数回ケースワーカーの訪問を受けたり変化があれば報告をするという条件です。
ケースワーカーが訪問することによって、受給者の心身の様子や生活の状態を知ることができるとともに、受給者の困りごとなどの相談に応じてもらうことができます。
進学や就職、結婚や出産、死亡など受給者に何か変化があった場合は、ケースワーカーに報告をしなければいけないことが受給における条件です。
それは義務なので、報告を怠った場合は支給停止になる可能性があるので、ケースワーカーとは連絡を密にすることが勧められます。
生活保護は、お金がないことで生活が苦しく毎日生きていくのが大変な時に国が支援をしてくれるものです。
「資産条件」に当てはまっても申請を迷う時には、自治体の福祉事務所などに相談に行きアドバイスを受けることもできます。
申請をしないことには自治体や国も生活に困っていることがわからずサポートのしようもないので、本当に苦しい時には相談に行くか申請手続きをすることが勧められます。
申請をして支給条件に合えば受給ができるようになり苦しい日々から救われることができるのです。
ただし需給をしている以上は、ケースワーカーと提携をして訪問に応じ、必要な時には自ら報告をするようにします。